ご無沙汰しすぎました。Mitsmits(@Mits_Dev)です。
流石に更新が空きすぎました。少しは反省しております。
今回は、少し前の連休に大阪に遊びにきた友人とICカードを使って北近畿方面に大回りを行ったのですが、その精算を行うときに気になる点があり、JRの規則類を読み漁り調査を行いましたので、報告させていただきます。
2021年春、ICOCAエリアの拡大で北近畿にICカードが!
皆様御存知の方も多いとは思いますが、この春にJR西日本から発表があったように、ICカードエリアが北近畿、南紀方面などで拡大されました。
それにより、福知山などを経由してICカードを利用できる環状のルートが形成されました。
具体的なエリア拡大対象路線は以下になります。
- 山陰本線 園部~和田山~城崎温泉
- 福知山線 篠山口~福知山
- 播但線 寺前~和田山
- 舞鶴線 綾部~東舞鶴
以上のうち、今回の主題である大回り乗車に影響するのは上記赤字で示した線区です。
よって、2021年春のダイヤ改正以降、この区間においてはICカードを利用した場合に限り、大回り乗車が成立するようになりました。
このことは関西の鉄道ファンや旅行クラスタを中心に大きな話題を呼びました。
さて、ここからが本題ではありますが、ICカードに限り大回りが可能と言われてもその根拠はどこにあるのでしょうか。実際にこれを把握しておかないと検札や精算の際にトラブルになります(実際に面倒なことに…)。
窓口氏「えー、和田山行かれたんですか。それだと大回り乗車が成立しなく(ry」
冒頭の通り、連休にこのICカード北近畿大回りを実施したのですが、危うくトラブルになりかけました。
実際の経路はこちらです。
「JR西日本ICカード乗車券取扱約款」に答えが
後日、旅客営業規則を読み漁っていたのですが、紙の切符の取り扱いに関する情報しか得られず、結局ICカード大回りが合法であることの根拠がわからなかったのですが、実はJRにはICカードを利用する場合にのみ適用される「ICカード乗車券取扱約款」というものが存在するようです。
まあSuicaやICOCAといったICカード乗車券は旅客営業規則が定められてからもっと後の時代に出てきたものですから、当然といえば当然です。
そして問題のICカード大回りが成立する根拠ですが、
「第19条2項」に存在しました!!
第19条 ICOCAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。この場合、小児用ICOCAにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCAにあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、別表1に定める実線及び二重線ならびに点線の区間を含む範囲において片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。ただし、最も低廉となる経路が複数ある場合は、営業キロ(幹線と地方交通線を連続して乗車する経路の場合は運賃計算キロ)が短い経路とします。
片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。
片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。
なるほど。
まとめ
今回は、私の実際の窓口でのやり取りとJR西日本の規則類から、ICカードでの大回り乗車が合法であることの調査と解説を行いました。
これで安心して北近畿方面への大回りができますね!
なお、もし改札口で同じようなことになった際に、説明が面倒である、あるいは話が通じない場合はこう伝えましょう。